
2026年9月5日、土曜日。
宅建試験対策の勉強、本格スタート245日目です。
本日は土曜日。いいこともあれば、ちょっぴり微妙なこともあった、そんな一日でした。
でも、その日一日を振り返って
今日はどんな学びがあったかな
と、こうして記録できていること自体が、実はとてもありがたいことなんだと感じます。
いいことも微妙なことも、全部ひっくるめて前に進んでる証拠よね
小さな一喜一憂に振り回されず、淡々と積み重ねていく。直前期だからこそ、そんな姿勢を大切にしたいと思います。
感謝の気持ちを胸に、本日は権利関係の山場である「不動産の物権変動」、二重譲渡と第三者の範囲をじっくり整理した一日の記録をお届けします。
いいことと微妙なこと、感謝の土曜日
学習机に向かおうとしたとき、愛ねこがてくてくとやってきて、私の資料の真上にどすんと座り込みました。
ここがいちばんあったかいニャ
それ今から使うテキストなんだけどな…
しらないニャ、せんちゃくじゅんニャ
先着順て…。権利関係より先に猫の物権が主張されるとは
まさか勉強前に「先着順」で場所を取られるとは思わず、思わず吹き出してしまいました。おかげで微妙な出来事のモヤモヤもどこかへ飛んでいき、気持ちを切り替えて学習に入ることができました。愛ねこの気まぐれには、いつも救われてばかりです。
不動産の二重譲渡と当事者・第三者の関係
本日のテーマは、権利関係の中でも重要度の高い不動産の物権変動です。
中でも中心となるのが、一つの不動産が二人に売られてしまう二重譲渡の場面での勝敗ルールでした。
- 当事者間の関係 ⇒ 売主と買主の間では登記がなくても権利を主張できる
- 第三者との関係 ⇒ 二重譲渡では先に登記を備えたほうが勝つ
- 対抗要件の考え方 ⇒ 「早い者勝ち」ではなく「登記の早い者勝ち」で判断
契約の順番じゃなくて、登記の順番で決まるのがポイントね
同じ不動産をめぐって二人が争う場面は、一見すると理不尽にも思えますが、「登記を備えたほうを保護する」というルールで考えると筋が通ります。まずはこの大原則をしっかり頭に刻みました。
第三者に該当しないパターンを押さえる
続いて取り組んだのが、そもそも保護される第三者に当たらないパターンです。ここが本試験で狙われやすい重要ポイントでした。
- 不法占拠者 ⇒ 正当な権利なく占拠する者は登記がなくても排除できる
- 背信的悪意者 ⇒ 信義に反する悪質な者は第三者として保護されない
- 区別のコツ ⇒ 単なる悪意と背信的悪意は別物として押さえる
「背信的悪意者」という言葉の響きの強さに、思わず身構えてしまいました。
背信的悪意者って、名前からしてすごく悪そうな人だな…
膝元に移動してきた愛ねこが、私を見上げてぼそり。
ボクはぜんしんてきぜんいものニャ
善意なのは認めるけど、さっきテキスト占拠してたよね?
さっきまで資料を不法占拠していた張本人の一言に、またしても笑わされてしまいました。この分野は用語が難しいぶん、具体的なイメージと結びつけることで、ぐっと理解しやすくなりました。
本日の学習成果まとめ
本日は、権利関係の物権変動という山場に取り組み、二重譲渡から第三者の範囲まで、勝敗を分けるルールを整理することができました。
いいことも微妙なこともあった一日でしたが、こうして学習を振り返れることへの感謝を忘れず、着実に前進できたと思います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習科目 | 権利関係(物権変動・二重譲渡・第三者の範囲) |
| 使用教材 | 吉野塾の出るとこ集中プログラム、10分ドリル、吉野先生の動画 |
| 体調管理 | 土曜日で疲れも溜まりつつあるが、大きな崩れなく過ごせた |
| メンタル | 微妙な出来事も切り替え、感謝の気持ちで前向きに学習できた |
物権変動は権利関係の要とも言える分野で、ここを固められればぐっと得点力が上がります。あと少しで全体を整理し切れそうなので、明日は残りの論点を仕上げて、この山を越えたいと思います。
物権変動の山場も、あと少し!感謝の気持ちを忘れず、合格というゴールへ向けて一歩ずつ着実に進んでいきます!