
2026年7月3日、金曜日。
宅建試験対策の勉強、本格スタート181日目です。
本日は待ちに待った華の金曜日!明日も仕事ですが、なんとなく「金曜日の夜」というだけで不思議とワクワクした気分になります。(特別な予定はまったくないのですが笑)
本日はマイカー通勤中の癒やしハプニングと、行政書士試験にも繋がる民法の重要単元にしっかりと向き合った一日の記録をお届けします。
華の金曜日とあざらし先生の罠
朝、わたしがいつもより少し軽やかな足取りで身支度をしていると、猫たちが嬉しそうに足元にすり寄ってきました。
「お母さん、今日はなんだかご機嫌だにゃ」
「美味しいおやつがもらえる予感がするにゃ!」
「明日はお仕事だけど、やっぱり金曜日は嬉しいわね」
猫たちとそんなやり取りを交わしつつ、マイカーに乗り込んで職場へと向かいます。車内ではいつものように、あざらし先生の『動画で宅建試験がわかーる』を流して耳勉をしていました。
あざらし先生の可愛らしいイラストと癒やしボイスがあまりにも心地よく、完全に講義に聴きハマってしまい……気がつけば、危うく会社の入り口を通り過ぎてそのままドライブに出かけてしまいそうになりました(笑)。
あざらし先生の癒やし効果は絶大すぎて、運転中は少し危険かもしれませんね
無事に駐車場に車を停め、気を引き締めて本業の業務に入りました。
行政書士とリンクする「権利関係」の学習
夜は自宅でテキストを開き、本日は民法(権利関係)の分野に取り組みました。
今日の学習内容は、この後に見据えている「行政書士試験」の対策とも重なる部分が多く、Wライセンスを目指す身としては一石二鳥の相乗効果を感じられて非常にお得な気分です。
過失相殺のポイント
- 被害者に過失があった場合、損害賠償の額を減らされるルール
- 裁判所が必ず過失相殺を「しなければならない」ケースに注意
債権譲渡のルール
- 債権を第三者に譲り渡す手続きと、債務者への通知・承諾の必要性
- 譲渡制限特約がある場合の効力について整理
取得時効の仕組み
- 他人の物でも、平穏かつ公然と一定期間(10年または20年)占有すると所有権を取得できる
- 善意無過失でスタートしたかどうかが期間の分かれ目になる
民法の事例問題では「Aさん」「Bさん」などが登場しますが、あざらし先生の動画では大抵「Bさん」がいつも悪役(🦹♀️)として登場します。
毎回理不尽に悪巧みをするBさんの展開に、思わずクスッと笑ってしまいます
難解な民法も、こうしたキャラクター設定のおかげで楽しく定着させることができています。
本日の学習成果まとめ
本日はあざらし先生の癒やしと悪役Bさんの面白さのおかげで、金曜の夜でも疲れを感じることなく、前向きに学習を進めることができました。
宅建の知識がそのまま行政書士試験の土台になることを実感でき、学習効率の面でも大きな手応えを感じています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学習科目 | 権利関係(過失相殺・債権譲渡・取得時効) |
| 使用教材 | メインテキストとあざらし先生の動画 |
| 体調管理 | 週末特有の高揚感もあり疲労を感じず絶好調 |
| メンタル | Wライセンスへの相乗効果を実感できモチベーション向上 |
明日も本業の仕事が控えていますが、職場での自分の役割をしっかりと果たしつつ、隙間時間を賢く使ってインプットを継続します。
休日の猫たちとのんびり過ごす時間を最大のご褒美にして、明日もふにゃねこらしいペースで着実に合格へのステップを刻んでいきます!