宅建試験対策113日目! 髪をばっさりカットと請負・委任の基本

宅建試験対策113日目! 髪をばっさりカットと請負・委任の基本
この記事はだいたい 5 分前後で読めます。

2026年4月26日。 日曜日。

宅建試験対策の勉強、本格スタート113日目です。

本日は毎週恒例の完全オフである日曜日。家でゆっくり過ごそうかとも思いましたが、ふと思いついて美容院へ行き、長かった髪をばっさり切ってきました!

心身ともにスッキリと軽くして、テンション高めに「請負・委任」の学習に向かえた一日の記録です。

髪をばっさり!心も頭もスッキリな日曜日

日曜日は貴重なお休みなので、午前中は家でダラダラする気満々でした。

思い立ったら即行動

しかし、鏡を見て「そうだ!髪を切ろう!」と思い立ち、重い腰を上げて外出することに。

長かった髪をばっさり切ったら、憑き物が落ちたみたいにスッキリしたわ。

新しいヘアスタイルになると、それだけで気分が一新されますね。帰宅してからも鏡を見るたびにテンションが上がり、最高の休日リフレッシュになりました。

髪型を変えて気持ちをリセット!新鮮な気分でテキストを開く

学習ノート!仕事の完成を約束する「請負」

気分爽快なまま、お気に入りのあざらし先生の動画講義を開いて勉強開始です。まずは、大工さんに家を建ててもらうような「請負」のルールからです。

請負契約の重要ルール

  • 報酬の支払い ⇒ 原則として仕事の目的物を引き渡すのと同時
  • 契約不適合責任 ⇒ 完成品に欠陥があれば修補や損害賠償を請求できる
  • 請負の解除 ⇒ 仕事が完成する前なら注文者はいつでも損害を賠償して解除可能

完成させること」が絶対条件なので、結果に対する責任の重さを意識しながら整理しました。

学習ノート!相手を信頼して任せる「委任」

続いて、弁護士さんに裁判をお願いするような「委任」のルールです。こちらは「結果」よりも「任せられた事務をきちんと処理すること」が重視されます。

委任契約の重要ルール

  • 受任者の権利 ⇒ 特約がない限り原則として報酬は請求できない
  • 受任者の義務 ⇒ 善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負う
  • 復委任 ⇒ 原則として他人に丸投げ(復委任)することは禁止
  • 委任の終了・解除 ⇒ 各当事者はいつでも自由に契約を解除できる
  • 委任の終了事由 ⇒ 当事者の死亡や破産などで委任は終了する
  • 委任終了後の処分義務 ⇒ 終了後も急迫の事情があれば応急処置をする義務
いつでも解除できるけど、相手に不利な時期に解除したら損害賠償って、なんだかリアルね。

請負と委任、似ているようで「結果重視」か「信頼関係重視」かでルールが大きく異なる点に注意が必要です。

本日の学習成果まとめ

本日は日曜日のお休みを利用して思い切った気分転換ができ、学習もスムーズに進みました。

髪を切ってスッキリしたことで、頭の中も整理しやすくなった気がします。明日からの新しい一週間もこの勢いで乗り切ります。

項目内容
学習科目宅建試験対策(権利関係 請負・委任)
使用教材テキスト、あざらし先生の動画講義
体調管理長い髪をばっさり切って心身ともに驚くほど軽く絶好調
メンタルスッキリさっぱりしてテンションが高くモチベーションもアップ

髪も心もスッキリさっぱり!生まれ変わったような新鮮な気持ちで、明日からも宅建試験と行政書士試験のW合格に向けて力強く頑張ります!

Wrote this article この記事を書いた人

funyaneco

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