宅建試験対策173日目!久しぶりの完全オフと盛土規制法

宅建試験対策173日目!久しぶりの完全オフと盛土規制法
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2026年6月25日、木曜日。

宅建試験対策の勉強、本格スタート173日目です。

本日は本業のお休みをいただきました。

あわせて、連日お邪魔してビシバシ鍛えていただいていた松本弁護士事務所への訪問もお休みにし、久しぶりに予定が全くない「完全オフ」の一日を過ごすことにしました。

時間を気にせずのんびりと心身を休めたことで、午後からの学習に向かう集中力もグッと高まり、非常に充実した1日となりました。

愛ねこたちとのんびり過ごす至福の朝

今朝はアラームをかけずに、体が目覚めるまでゆっくりと布団の中で過ごしました。

わたしがリビングに向かうと、3匹の愛ねこたちが「今日はずっと一緒にお昼寝するにゃ!」「どこにも行かないのかにゃ?」と嬉しそうに足元をくるくると回って大歓迎してくれました。

淹れたてのコーヒーを飲みながらソファに座り、ねこたちを撫でていると、日々の疲れやプレッシャーがすーっと抜けていくのを感じます。

久しぶりの完全オフ、心も体もすっかりリフレッシュできました

たまにはしっかり休むことも、長期戦の宅建試験を乗り切るための大切な戦略ですね。

午前中は無理をして机に向かわず、あざらし先生の動画講義をリラックスしながら流し見して、心身の充電に専念しました。

その他の制限「盛土規制法」の攻略

午後からはしっかりとテキストを開き、本日のノルマである「法令上の制限・その他」の分野に取り組みました。

今日は「盛土規制法(旧・宅地造成等規制法)」の学習です。近年大きく法改正があった分野ですので、過去問の知識に引きずられないよう、慎重に読み込みを進めました。

盛土規制法の対象エリア

  • 宅地造成等工事規制区域(市街地や集落など、人家が集まっているエリア)
  • 特定盛土等規制区域(市街地周辺の農地や森林など、人家に被害を及ぼす可能性があるエリア)

宅地造成等工事規制区域のルール

  • 一定規模以上の盛土や切土を行う場合は、原則として「知事の許可」が必要
  • 工事完了後には検査を受け、検査済証の交付を受けなければならない

文字だけではイメージしにくい部分は、あざらし先生の図解を何度も見返し、頭の中で「実際の工事現場」を想像しながらインプットを進めました。

本日の学習成果まとめ

本日は久しぶりの完全休養日ということもあり、非常にリラックスした状態で勉強に取り組むことができました。

盛土規制法のように聞き慣れない法律用語が多い単元でも、心に余裕があるとすんなりと頭に入ってくるから不思議です。

項目内容
学習科目宅建試験対策(その他の制限:盛土規制法、宅地造成等工事規制区域)
使用教材メインテキスト、あざらし先生の動画
体調管理アラームなしでたっぷり眠れたおかげで、目や肩の疲れもすっきりと解消された
メンタル愛ねこたちとの触れ合いで癒やされ、学習への意欲も自然と湧いてきている

明日はまた本業の仕事が待っています。監査の疲れも抜けきっていない中での出勤に少しだけ憂鬱な気持ち(😰)もありますが、今日しっかり休んで英気を養えたので、なんとか乗り切れそうです。

仕事の忙しさに流されることなく、明日もスキマ時間を上手に活用して、合格への歩みを止めずに頑張ります!

Wrote this article この記事を書いた人

funyaneco

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