宅建試験対策111日目! 優しい悪魔さんの合格祝いと売買の基本

宅建試験対策111日目! 優しい悪魔さんの合格祝いと売買の基本
この記事はだいたい 4 分前後で読めます。

2026年4月24日。 金曜日。

宅建試験対策の勉強、本格スタート111日目です。

本日は本業がお休み。昨日合格が判明したメンタルヘルス・マネジメント検定のW合格を、優しい悪魔さんこと松本弁護士事務所の皆様にお祝いしていただきました!

終始顔のニヤニヤが止まらない、幸せな一日の記録です。

優しい悪魔さんの事務所で合格祝い

本日は朝から足取りも軽く、松本弁護士事務所へ向かいました。

笑顔あふれる祝福のひととき

W合格の報告を受けた優しい悪魔さんやスタッフの皆様が、温かいお祝いの場を設けてくださいました。

普段はスパルタな先生も、今日ばかりは仏のように優しかったです(笑)

美味しい食事と弾む会話で、昨日に引き続き顔のニヤニヤがどうしても引っ込みません。完全に浮かれモードですが、たまにはこんな日があってもバチは当たらないですよね(笑)。

努力が報われた喜びを原動力に変えて次へのステップへ

学習ノート!気を引き締めて「売買」の基本へ

帰宅後は愛猫たちの冷ややかな視線を浴びつつ、なんとかシャキッと気合を入れ直して机に向かいました。

契約不適合責任と手付のルール

本日のテーマは日常でも馴染み深い売買です。ただし、民法のルールは非常に細かく規定されています。

  • 対抗要件を備えさせる義務 ⇒ 買った人が第三者に権利を主張できるよう協力する義務
  • 他人物売買における義務 ⇒ 他人の物を売る契約でも有効だが確実に取得して渡す義務がある
  • 契約不適合責任 ⇒ 買った物が種類や品質などで契約内容と違っていた場合の責任
  • 履行の追完請求 ⇒ 直してほしい、代わりの物をちょうだいと要求すること
  • 代金の減額請求 ⇒ 直してくれないならその分安くしてと要求すること
  • 損害賠償・契約の解除 ⇒ 損害が出た場合の請求や契約自体を白紙に戻すこと
  • 手付(解約手付) ⇒ 契約時に払うお金で一定条件なら手付を放棄して解約できる制度

特に契約不適合責任は実務でも最重要ポイントです。「もし自分が不良品を買わされたら」と想像しながら読むと、少しスッと頭に入ってきます。

本日の学習成果まとめ

本日はお休みを満喫し、皆様からのお祝いで自己肯定感が爆上がりした一日でした。

ニヤニヤしてばかりもいられないので、明日からはまた気を引き締めて勉強に向き合います。

項目内容
学習科目宅建試験対策(権利関係 売買)
使用教材テキスト
体調管理本業がお休みでお祝いもしていただきエネルギー120%状態
メンタル嬉しい出来事が続き学習へのモチベーションも非常に高く安定

メンタルヘルス検定の合格は大きな自信になりましたが、本命はあくまで宅建と行政書士です。

この成功体験を起爆剤にして、さらに学習を加速させていきたいと思います。

明日は土曜日、そろそろ過去問の回転ペースも上げて確実な得点力アップを狙っていきます!

Wrote this article この記事を書いた人

funyaneco

TOPへ